2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
○田所副大臣 平成二十三年五月に、法曹の養成に関するフォーラムが開催されまして、裁判所法改正においても、法曹関係者等も加わった検討会及び国会で十分な議論を経た上で貸与制が導入されたということでございます。
○田所副大臣 平成二十三年五月に、法曹の養成に関するフォーラムが開催されまして、裁判所法改正においても、法曹関係者等も加わった検討会及び国会で十分な議論を経た上で貸与制が導入されたということでございます。
給費制から貸与制への移行は平成十六年の裁判所法改正によるものであって、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から、平成二十八年十一月に修習を開始した第七十期の司法修習生まで実施されたものであります。現在の修習給付金制は、平成二十九年度以降に修習を開始した司法修習生から実施されております。
定年制度がこの裁判所法改正で導入されたのが大正十年ですから、一九二〇年、約百年前、もちろん大日本帝国憲法下です。 大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、大日本帝国憲法下というのは、司法権は天皇に属しているんですね。裁判所は天皇の名において司法権を行使する。裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。
従前の貸与制下で司法修習を終えられた方につきましては、昨年の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことから、何らかの救済措置を講ずべきという御意見があることは承知しております。
○上川国務大臣 従前の貸与制下の司法修習生は、昨年四月の裁判所法改正におきまして創設された修習給付金制度、この対象にならないことなどから、従前の貸与制のもとで司法修習を終えた者に対しまして何らかの救済措置を講ずべきという御意見、委員の御意見も含めまして、そうした意見があるということにつきましては承知をしております。 この点につきましては、修習給付金制度の制度設計の際にも実は検討をされました。
給費制から貸与制への移行でございますが、平成十六年の裁判所法改正によるものでございまして、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から実施されたところでございます。
御指摘のとおり、従前の貸与制下の司法修習生につきましては、本年四月の裁判所法改正において創設された修習給付金制度の対象とならないことなどから、何らかの救済措置を講ずべきではないかという御意見があることは承知しております。
給費制から貸与制への移行でございますが、これは平成十六年の裁判所法改正によるものでございまして、貸与制に実際に移行しましたのは、平成二十三年十一月に修習を開始した新第六十五期の司法修習生からの実施でございます。 その理由でございますが、まず第一に、司法修習生の増加に実効的に対応する必要があったということでございます。
○有田芳生君 平成二十四年の裁判所法改正のときに、附帯決議でこのように書かれております。「質の高い法曹を養成するための法曹養成制度全体についての検討を加えた結果を一年以内に取りまとめ、政府においては、講ずべき措置の内容及び時期を直ちに明示することとする。」。これは平成二十四年なんですが、もう何年も前の話ですが、一年たって講ずべき措置の内容及び時期を直ちに明示することはなされましたか。
まず、繰り返しになるかも分かりませんが、今回の裁判所法改正案についての、大臣、この法案の立法目的というのはそもそもどういうことなのか、もう一度お話しいただけますか。
三十一日、質疑を終局し、討論、採決の結果、裁判所職員定員法改正案は賛成多数をもって、また、裁判所法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、裁判所職員定員法改正案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○畑野委員 私は、日本共産党を代表して、裁判所職員定員法改正案に反対、裁判所法改正案に賛成の討論を行います。 裁判所職員定員法改正案は、判事五十人、書記官二十四人、事務官を十七人増員するとしています。必要な定員を増員することは、国民の裁判を受ける権利保障と司法サービスのさらなる充実を図る上でも当然です。
前回に引き続き、裁判所法改正案について大臣にお伺いしたいと思います。前回以上に質問通告を丁寧に行っておりますので、ぜひ立派な答弁をお願いします。 前回、この委員会で、私は、法案の目的が法曹志願者の増加にあるということを大臣に確認した上で、しからば、この給費制というものを今回導入したとして、その上で今の司法試験制度を維持したとして、司法試験の受験者数はふえるのだろうかという問題提起をしました。
裁判所職員定員法改正案及び裁判所法改正案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、角田参考人、郷原参考人、中矢参考人の順に、それぞれ十五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。
次に、裁判所法改正案にかかわって、司法修習について伺います。 司法修習制度においては、国が責任を持って法曹三者を統一的に養成するという見地から給費制がとられてまいりました。ところが、二〇〇四年の裁判所法改正で、給費制が廃止されて貸与制が導入されました。 私たち日本共産党は、給費制の廃止に反対をして、多くの法曹関係者の皆さんとともに給費制の完全復活を求めてきたわけでございます。
ところが、二〇〇四年の裁判所法改正で、給費制が廃止をされ、貸与制が導入された。我が党は、当時、貸与制は、いわゆる受益者負担、この考え方を法曹育成の世界に持ち込むものであって、これは法曹育成になじまないということで一貫して反対したわけですが、導入をされた。 その後はどうなったかといいますと、先ほど来御質問がありますけれども、法曹志願者が激減していくという状況であります。
法曹人材確保の充実強化の推進等を図るために修習給付金制度を創設することとしたというのは、私は裁判所法改正法案の一番大切な部分だと思いますが、その背景として私が受けとめておりますのは、法曹志望者が大幅に減少しているという現状があろうかと思います。
そこでまず、裁判所法改正案について大臣にお尋ねします。 まず、この法案の立法目的、この白い法案の資料には、「法曹人材確保の充実強化の推進等を図るため、」というふうに冒頭書かれておりますけれども、ここをもうちょっとわかりやすく、大臣の言葉で説明いただけますでしょうか。
今般、司法修習生に修習給付金を支給する制度の創設を盛り込んだ裁判所法改正案が国会に提出をされて、本日審議に入れたこと、また、修習給付金に関する予算措置が平成二十九年度予算案で講じられたこと、これは法曹養成制度にとって大きなターニングポイントとなるもので、私は、高く評価をしております。多くの心ある方たちの思いが結実した法案です。
まず、給費制から貸与制への移行でございますが、これは平成十六年の裁判所法改正によるものでございまして、この改正に基づき、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始いたしました、我々、新六十五期と呼んでおりますけれども、その司法修習生から実施されたところでございます。 この理由でございます。
今回の裁判所法改正案で、懲戒に関する規定も新たに整備して、修習期間中に、品位を辱める行状など修習生としてふさわしくない行為があった場合、現行法の罷免以外に、修習停止また戒告の処分を新たに設けております。 この修習停止と戒告の処分を新たに設けた趣旨、目的について答弁を求めます。
平成二十四年の裁判所法改正に際して、政府は、「法曹に多様かつ有為な人材を確保するという観点から、法曹を目指す者の経済的・時間的な負担を十分考慮し、経済的な事情によって法曹への道を断念する事態を招くことがないようにする」との附帯決議がなされております。
最高裁判所は、二〇〇四年三月の裁判所法改正案の審議を行ったこの当委員会で、裁判員裁判制度の導入を見据えて開発する音声認識技術によって作成する調書について、これは九割方正確であるというふうに答弁をされました。
裁判所法改正の制度ができ上がった理由の一番最大の背景は、予算措置というところだと思います。貸与制を取り入れることによって、どれだけ予算上のメリットがあるのかというところ、将来的にどれぐらいの予算上のメリットがあると考えていたのか、そういうところについてお答えを裁判所からいただければと思います。
このような司法修習生の法的地位は、平成十六年の裁判所法改正により給費制から貸与制に移行しても何ら変更されていないものと承知しております。 なお、司法修習生は公務員ではございませんが、従前は給与の支給が公務員に準じて行われていたことから、その意味で、公務員に準じた面があったものと承知しております。
他方、このような明文改憲の御主張に対しては、現行憲法下においても、裁判所法改正などの立法措置によって膨大な上告事件の処理と憲法審査機関としての最高裁判所を分離することにより、適時適切な憲法判断を行えるような組織へと最高裁判所を改組することは可能であるという基本的な認識に基づいて、二つの提案がなされております。
今日は、その裁判所法改正案の審議の中でも取り上げられたわけでございますが、法科大学院の現状について様々な問題点が指摘されているわけでございますが、私も新聞記事で、これ五月のゴールデンウイークのときでしたが、日経に載っていたんですが、明治学院大学法科大学院の本年度の入学者五名という、去年が二十九名、二年前が四十八人という、急激に減って、結局撤退が事実上決まったという、そういうような新聞記事に接しました
そうした部分を踏まえまして、先ほどの論点整理、そして裁判所法改正の審議の動向、また、国会からもさまざまな御提言、御意見を厳しく強くいただいておりますので、そうしたものをしっかり踏まえまして、中教審における検討をまず加速させるということ、また、それとともに、取りまとめたところから実行していく、随時加速していくということで取り組ませていただきたい、そのように考えております。
そして、今度の裁判所法改正法の考え方にもございますように、少しウイングを広げて、合議機関として改めて方向を探っていく、こういう決議もいただいておるわけでございますから、そういう中で、新しい角度からも見直しを早急に詰めていく、これが法務省の責務だろうと思っております。
次に、本題に入りますけれども、裁判所法改正案についてではありますけれども、これは非常に残念なのは、六月一日、一週間前ですよ、委員長職権で法務委員会が自民党が出席できない状況で強行的に開催されました。これに対して謝罪がありましたけれども、私は、ほかの委員会でもこれはあってはいけないことですが、法務委員会でこんなことをやっていいのか。
しかし、きょう、そしてまたこれまでの経緯を含めて、熱心な御質疑について私も拝聴をさせていただきながら、この裁判所法改正案修正案の今後の審議の状況や推移を見守りつつ、適切に対応していきたいというふうに思います。